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新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について
妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染の恐れに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて、感染の恐れが低い作業への転換や出勤の制限など、必要な措置を講じなければなりません。
この措置の対象期間は、令和2年5月7日~令和3年1月31日です。
>厚生労働省HP