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新型コロナウイルスに伴う特例月変(期間延長)について
令和4年10月または令和4年11月に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い著しく報酬が下がった場合も、
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定を行えます。
(1)令和4年8月から令和4年11月までの間に新たに休業により著しく報酬が下がった方の特例
次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、
令和4年8月から令和4年11月までの間に、著しく報酬が下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、
既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している