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改正高年齢者雇用安定法について

令和2年3月31日に改正高年齢者雇用安定法が成立し、令和3年4月1日より、事業主に対して、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置として、以下の①~⑤のいずれかの措置を講ずる努力義務を設けることとなります。

①70歳までの定年引上げ
②70歳までの継続雇用制度の導入
(特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む)
③定年廃止
≪過半数組合・葉関数代表者の同意を得て導入≫
④高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤高年齢者が希望するときは、70歳まで継続的に
a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業
に従事できる制度の導入

>厚生労働省HP
>法案概要

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