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改正厚生年金保険法・健康保険法について

令和2年5月29日、短時間労働者に対する社会保険の適用拡大等を定めた年金法案が可決、成立しました。
これにより、短時間労働者については、現行501人以上の企業規模要件で社会保険の適用対象とすべきところを、令和4年10月1日より、企業規模101人以上、令和6年10月1日より、企業規模51人以上とすることが決まりました。

>厚生労働省HP

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