HOME > ニュース > 改正労働基準法について
賃金請求権の消滅時効を改正民法と同様に5年に延長する改正労働基準法が令和2年4月1日より施行されています。 ただし、経過措置により、賃金請求権の消滅時効、賃金台帳等の記録の保存期間、割増賃金未払い等に係る付加金の請求期間は、当面の間3年とされ、施行日以後に賃金支払日が到来する賃金請求権について、新たな消滅時効期間が適用されることとなります。
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