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労働者災害補償保険法の改正について
複数の会社等に雇用されている労働者の方について、令和2年9月1日以降にけがをした労働者の方や病気になった労働者の方、お亡くなりになった労働者のご遺族の方は、以下の改正事項の対象となります。
①全ての勤務先の賃金額を合算した額を基礎に給付額等を決定
②それぞれの勤務先ごとに負荷(労働時間やストレス等)を個別に評価して労災認定できない場合は、すべての勤務先の負荷(労働時間やストレス等)を総合的に評価して労災認定できるかどうかを判断
>厚生労働省HP
>リーフレット