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厚生労働省から、「モデル就業規則(令和4年11月)」が公表されています。
労働基準法第89条の規定により、常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、 所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないこととされています。 就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
今回のモデル就業規則では、勤務間インターバル制度、出生時育児休業、不妊治療休暇が追加されています。
厚生労働省HP