HOME > ニュース > スタートアップ企業を前提に示された労働者性・管理監督者性の判断基準
厚生労働省は令和6年9月30日、「スタートアップ企業で働く者や新技術・新商品の研究開発に従事する労働者への 労働基準法の適用に関する解釈について(令和6年9月30日 基発0930第3号)」を発出しました。
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