ニュース
その他の年金制度の改正について
①繰下げ受給の上限年齢引上げ
⇒66歳から70歳までとなっている老齢年金の繰下げの年齢について、上限が75歳に引き上げられます。
また、65歳に達した日後に受給権を取得した場合についても、繰下げの上限が5年から10年に引き上げられます。
令和4年4月から老齢年金の繰下げ受給の上限年齢が75歳に引き上げられます
②繰上げ受給の減額率の見直し
⇒繰上げ受給をした場合の減額率が、1月あたり0.5%から0.4%に変更されます。
③加給年金の支給停止規定の見直し
⇒加給年金の加算対象となる配偶者が、
被保険者期間が20年(中高齢者等の特例に該当する方を含む)以上ある
老齢、退職を支給事由とする年金の受給権を有する場合、
その支給の有無にかかわらず加給年金が支給停止となります。