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【養育特例】本人と子のマイナンバーを記載する場合は、住民票の添付が不要となりました
厚生年金の養育期間標準報酬月額特例申出書については、
原則として、「戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書」および「住民票の写し」の原本を添付して提出する必要があります。
2021年10月11日より、本人および養育する子どものマイナンバーの両方が申出書に記載されている場合は、
「住民票の写し」の添付が不要となりました。
ただし、戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書はこれまで通り必要となります。