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【雇用保険】被保険者期間の算入方法が変わります

令和2年8月1日以降に離職される方は、被保険者期間の算入方法が、以下の通り変更されます。

改正後)
離職日から1か月ごとに区切っていた期間に、賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃金支払のと基礎なった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算。

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