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【雇用保険】育児休業給付金の被保険者期間の特例について 

令和3年9月1日より、
育児休業給付金の被保険者期間の要件(2年間に12カ月以上)を満たさないケースであっても、
産休開始日の前2年間に12カ月以上の被保険者期間がある場合は
育児休業給付金の支給要件を満たすこととされました。

これは、1年程度勤務した後に産前休業を開始したケースでは、
同じような働き方をしても、出産日によって育休開始日が変わってしまい、
そのタイミングによっては、被保険者期間の要件を満たさなくなるケースを解消するためです。

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