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【雇用保険】労働時間減少が特定理由離職に

令和4年5月1日から
新型コロナウイルスの影響により事業所が休業し、
労働時間が減少したことを理由とする離職者は特定理由離職者になります。
特定理由離職者は給付制限を受けずに基本手当の受給が可能です。

新たに特定理由離職者として扱うのは、新型コロナの影響で事業所が休業し、
1カ月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、
または下回るのが明らかになったことが理由で離職した者で、休業手当の支払い有無は問わないとしています。

新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ

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