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【雇用保険】コロナの影響に対応した給付日数の延長に関する特例について
令和3年4月23日の緊急事態宣言の発令に伴い、東京都に住んでいる方は離職日に対応する期間が下記の通りとなります。
(緊急事態宣言発令以前)
~令和3年4月23日 ➡ 全受給者
(緊急事態宣言発令期間中)
令和3年4月24日~緊急事態措置終了日 ➡ 特定受給資格者 及び 特定理由離職者
(緊急事態宣言解除後)
緊急事態措置終了日後 ➡ 新型コロナウイルス感染症の影響により離職を余儀なくされた
特定受給資格者 及び 特定理由離職者(雇止めの場合に限る)
★延長される日数は60日です(下記に該当する場合は30日)★
※35歳以上45歳未満の方で所定給付日数270日の方
※45歳以上60歳未満の方で所定給付日数330日の方