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【社会保険】被保険者資格の雇用期間要件(2か月要件)の見直しについて
令和4年10月より、雇用期間が2か月以内の場合における取扱いが変更になります。
現在は、2か月以内の期間を定めて雇用される方は社会保険の適用除外とされていますが、
令和4年10月以降は、当初の雇用期間が2か月以内であっても、
以下のいずれかに該当する方は雇用期間の当初から社会保険の加入となります。
ア 就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または
「更新される場合がある旨」が明示されている場合
イ 同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、
更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合
今回、厚生労働省から、被保険者資格の勤務期間要件(2月要件)の見直しなどを取り上げた、
Q&Aが公表されました。
年金制度の機能強化のための国民年 金法等の一部を改正する法律の施行 (令和4年 10 月施行分)に伴う事務 の取扱いに関するQ&A集