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【社会保険】短時間労働者に対する更なる適用拡大
法律改正に伴い短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。
従前の制度との変更点は以下のとおりです。
令和4年10月からの改正
★「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
★「短時間労働者」の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2か月以上見込まれること(通常の被保険者と同じ)
令和6年10月からの改正
★「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
※短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件についての変更はありません。