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【社会保険】標準報酬月額の特例改定について

令和2年4月から令和4年6月までの間に
新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、
標準報酬月額を通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられているところです。
令和4年7月から令和4年9月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、
令和3年6月から令和4年5月までの間に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、
特例措置が講じられることとなりました。

日本年金機構

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