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【社会保険】新型コロナウイルスに伴う特例月変(期間延長)について
令和2年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により著しく報酬が下がった方について、
事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、
特例により翌月から改定を可能としているところですが、
(1)令和3年8月から令和3年12月までの間に
新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方や、
(2)令和2年6月から令和3年5月までの間に休業により
著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても、
特例措置が講じられることとなりました。