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【女性活躍推進法】一般事業主行動計画の新様式について
令和2年4月1日より、常時雇用する労働者数301人以上の事業主は、
令和2年4月1日以降が始期となる一般事業主行動計画を作成する際は、原則として、以下の①と②の区分ごとに1つ以上の項目を選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた行動計画の策定届を管轄の都道府県労働局まで届け出る必要があります。
①女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供
②職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
>厚生労働省HP