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【厚生年金】脱退一時金の支給上限月数の見直しについて
令和3年4月より、脱退一時金の支給額計算に用いる支給上限月数の見直しが行われます。
特定技能1号の創設により、期限付きの在留期間の最長期間が5年となったことや、
近年短期滞在の外国人の状況に変化が生じていること等を踏まえ、
これまで36月(3年)を上限としていた支給上限月数が60月(5年)となります。
令和3年4月より、最終月(資格喪失した日の属する月の前月)が令和3年4月以降の方については、
支給上限月数を 60 月(5年)として支給額を計算し、
最終月が令和3年3月以前の方については、これまで通り 36 月(3年)を上限として
支給額が計算されます。