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【厚生年金】日・スウェーデン社会保障協定の発効について
令和4年3月28日、「社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定」の
効力発生のための外交上の公文の交換が行われました。
これにより、この協定は令和4年6月1日に効力を生ずることになります。
現在、日・スウェーデン両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者には、
日・スウェーデン両国で年金制度への加入が義務付けられているため、
年金保険料の二重払いの問題等が生じています。
この協定は、このような問題を解決することを目的としており、
この協定の規定により、派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、
原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。
また、両国での保険期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
この協定にかかる各種申請は令和4年6月1日(水)より受付可能になります。
この協定発効に関する各種申請書や注意事項等につきましては、
令和4年5月中旬頃、日本年金機構のホームページに掲載される予定です。