HOME > ニュース > 【厚生年金】令和5年4月から現物給与の価額が改正されます
報酬や賞与の全部または一部が、通貨以外のもので支払われる場合(現物給与)の価額は、 厚生労働大臣が定めることとされています。 このたび、厚生労働省告示により現物給与の価額が改正され、令和5年4月1日より適用されることとなりました。
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