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【労災保険】精神障害の労災認定基準が改正されました

2023年9月に、精神障害の労災認定基準が改正されました。

1.業務による心理的負荷(ストレス)評価表の見直し
 ■ 具体的出来事を追加し、類似性の高い具体的出来事の統合等
 追加:顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた
     感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した
 統合:転勤・配置転換等があった

 ■ 心理的負荷の強度が「弱」「中」「強」となる具体例の拡充
 ・ パワーハラスメントの6類型すべての具体例、性的指向・性自認に関する精神的攻撃等を含むことなどの明記
 ・ 一部の心理的負荷の強度しか具体例が示されていなかった具体的出来事について、他の強度の具体例の明記

2 .業務外で既に発病していた精神障害の悪化について労災認定できる範囲の見直し
悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも、「業務による強い心理的負荷」により悪化したと
医学的に判断されるときには、業務と悪化との間の因果関係が認められる

3.速やかに労災決定ができるよう必要な医学意見の収集方法の見直し
主治医意見の他に専門医による医学的意見の収集を必須とする範囲等を見直したことで、
労災決定までの期間を短縮できる事案が増加します。

リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001148727.pdf

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