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「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます
令和4年1月1日より、65歳以上を対象として「雇用保険マルチジョブホルダー制度」が新設されます。
雇用保険マルチジョブホルダー制度は、
複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、
そのうち2つの事業所での勤務を合計して以下の適用対象者の要件を満たす場合に、
本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)
となることができる制度です。
≪雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用対象者≫
1 複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること
2 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の
労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
3 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること