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障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、
全ての事業主に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務がありますが、
令和6年4月以降、障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。

また、令和5年4月以降、障害者雇用における障害者の算定方法も変更となります。

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