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令和9年1月から、療養、育児、介護と仕事を両立するための標準報酬月額の特例改定制度が始まります

 2027年1月から、療養、育児又は介護(以下「療養等」という。)と仕事を両立するため、

本人と職場の合意の下で、所定労働時間の短縮や時間外労働の抑制等の就労形態等の調整(以下「就労調整」という。)が行われ、

その結果として、標準報酬月額が2等級以上低下し、かつその状態が3か月以上続くことが予め見込まれる場合は、

標準報酬月額を、特例的に改定できる制度が開始されます。

 対象となるのは、次の要件をすべて満たす被保険者です。

・療養、育児または介護と仕事を両立するため、所定労働時間の短縮や時間外労働の抑制などの就労調整を行っている
・就労調整の結果、報酬が急減し、標準報酬月額が従前から2等級以上低下し、その状態が3ヶ月以上継続する見込みである
・被保険者本人が制度利用に書面で同意している

厚生労働省通達

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