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遺族補償年金等の男女差の解消などに関する労災保険法の改正について
令和8年7月10日に、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律」が成立し、公布されました(3以外は、令和9年4月1日施行)。
1.遺族補償年金における支給要件等の見直し(男女差解消)
・遺族補償年金等、特別遺族年金等について、夫にのみ課せられた支給要件を撤廃する。
・遺族補償年金等について、遺族が1人の場合の年金額を、現行の給付基礎日額の153日分から、一律で175日分に改める。
2.労災保険給付請求権等の消滅時効期間の見直し
3.労災保険の適用事業に関する暫定措置の廃止
4.特別加入団体の要件の法定化等
5.社会復帰促進等事業に関する決定への不服申立てに係る審査請求先等の見直し


