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令和8年8月から高額療養費制度が見直されます
高額療養費制度は、ひと月に医療機関等に支払った医療費が高額になった場合に、所得に応じて定められた
自己負担限度額を超えた分が払い戻される制度です。
制度全体の持続可能性の確保の観点から、令和8年8月から高額療養費制度が以下の通り見直されます。
Point.1:自己負担限度額の変更
低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たり医療費の伸びに応じて月額負担上限額が見直されます。
Point.2:高額療養費の年間上限の新設(年間の医療費負担を抑える仕組み)
新たに年間の上限額が新設されました。
月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達した後は、それ以上の自己負担額については、保険者から還付を受けることができます。
年間とは、8月から翌年の7月までを指します。


