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外国人雇用管理指針の主な改正内容について

外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針が改正され、

2026年6月14日、2026年10月1日、2027年4月1日の3段階で適用されます。

6月14日から適用される内容のポイントは以下の3つです。

 1.同一労働同一賃金ガイドラインが適用されることに留意しましょう
    短時間・有期雇用労働者又は派遣労働者を雇用する事業主は、「短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する
    不合理な待遇の禁止等に関する指針」について、外国人労働者を含め、適用を受けることに留意が必要です。

 2.外国人労働者の日本語学習支援等に努めましょう
    事業主は、日本語教育の推進に関する法律に基づき、国又は地方公共団体が実施する日本語教育の推進に関する施策に
    協力するとともに、その雇用する外国人労働者及びその家族に対する日本語学習の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に
    努めることが定められています。

 3.外国人雇用状況届出の際に読取アプリを活用しましょう
    外国人雇用状況届出を届け出る際、在留カード等の確認に当たっては、出入国在留管理庁が提供する
    在留カード等読取アプリケーションを使用し、アプリで読み取った情報と、在留カード等の券面情報の記載を照合することが適切です。
    なお、不法就労関連では、事業主も処罰の対象となりえます。

リーフレット「外国人雇用管理指針の主なポイント」

リーフレット「外国人雇用はルールを守って適正に(令和8年6月版)」

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