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産業医解任時の報告義務化について

令和8年8月1日から、事業者に対し、産業医を解任した際の報告義務が課されます。

労働安全衛生法では、事業者に対し、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに産業医を選任するよう義務付けられていますので、

8月1日以降は、労働者数50人以上の事業場では、産業医を選任したとき、または産業医の辞任等があったときは、

遅滞なく、電子申請により、所轄労働基準監督署⾧に報告する必要があります。

注)辞任等の報告は令和8年8月1日から義務づけられますが、これまでと同様、新たな産業医の選任と前任の辞任等を

同時に報告した場合は、辞任等の報告は不要です。

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