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「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」の取り扱いについて
厚生労働省は、10月1日付で「『年収の壁・支援強化パッケージ』における事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いの恒久化について」を発表しました。
「130万円の壁」への対応として、繁忙期に労働時間を延ばすなどで一時的に収入が増加した場合でも、
事業主がその旨を証明することで引き続き被扶養者として認定される「事業主の証明による被扶養者認定の円滑化」が行われています。
今回の通達では、この取り扱いを恒久的なものとすることが決定されました。


