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令和8年4月から被扶養者の認定基準を労働契約内容による年間収入に変更
厚生労働省では、10月1日付で被扶養者の認定に関する通達を発出し、
令和8年4月1日から被扶養者の認定に係る「年間収入」の判断基準を変更することとしました。
現在の被扶養者の認定では、認定対象者の過去の収入や現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、
今後1年間の収入の見込みに基づいて判断していますが、
令和8年4月1日以降は、労働契約で定められた賃金から見込まれる年間収入に基づいて判断されることになります。
通達1
通達2