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【雇用保険】教育訓練休暇給付金について
令和7年10月1日より、一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者が本人の意思で、業務命令によらず、
就業規則等に基づき連続した30日以上の無給の教育訓練休暇を取得する場合、教育訓練休暇給付金の支給が受けられます。
労働者が離職することなく教育訓練に専念するため、自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、
失業給付(基本手当)に相当する給付として賃金の一定割合を支給することで、訓練・休暇期間中の
生活費を保障する制度です。
■支給までの流れ
1.教育訓練休暇制度を就業規則または労働協約等に規定します。
2.一般被保険者である労働者本人と事業主とで教育訓練休暇の取得について合意の上、
労働者本人から教育訓練休暇取得確認票が提出されます。内容を確認して、必要事項を記入します。
その上で、労働者の休暇開始日から起算して10日以内に休暇開始日の前日までの賃金支払い状況等を
記載した賃金月額証明書をハローワークに提出してください。
(その際、必要事項を記入した教育訓練休暇取得確認票、就業規則等の写し、賃金台帳、出勤簿等を添付してください)
3.賃金月額証明書をハローワークに提出した後、ハローワークから賃金月額証明票(事業主控え、本人手続用)
及び教育訓練休暇給付金支給申請書を交付します。
賃金月額証明票(本人手続用)及び教育訓練休暇給付金支給申請書は、一般被保険者である労働者が
教育訓練休暇給付金の支給申請を行うために必要になりますので、速やかに労働者本人に交付してください。