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労働施策総合推進法が改正されました

いわゆるカスタマーハラスメント、求職者等へのセクシュアルハラスメント等のハラスメントのない職場づくりや、
女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、労働施策総合推進法等が改正されました。
一部の規定は令和8年4月1日に施行予定ですが、公布の日から起算して1年6月以内で政令で定める日に施行予定です。 
法改正とともに、必要な省令や指針(厚生労働大臣告示)の改正・通知の発出についても、
公布され次第順次お知らせいたします。

ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイント

Ⅰ:ハラスメント対策強化に向けた改正
カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラスメントを防止するために、
雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります!
 ・カスタマーハラスメント対策の義務化
 ・求職者等に対するセクハラ対策の義務化

Ⅱ:女性活躍の更なる推進に向けた改正
 ・令和8年(2026年)3月31日までとなっていた法律の有効期限が、令和18年(2036年)3月31日までに延長されました。
 ・従業員数101人以上の企業は、「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務となります。
 ・プラチナえるぼし認定の要件が追加されます。

リーフレット
リーフレット

厚生労働省HP

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