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出生後休業支援給付金・育児時短就業給付金について
令和7年4月1日から、出生後休業支援給付(出生後休業支援給付金)、育児時短就業給付(育児時短就業給付金)が
創設されることに伴い、給付金に関するリーフレットが公表されました。
出生後休業支援給付金は、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、
両親ともに一定期間内に通算して14日以上の育児休業(産後パパ育休を含む)を取得し一定の要件を満たすと、
支給を受けることができます。
育児時短就業給付金は、2歳未満の子を養育するために時短勤務(育児時短就業)した場合に、
基準時点と比較して賃金が低下するなどの一定の要件を満たすと、育児時短就業中に支払われた賃金額の
原則10%相当額が支給されるというものです。