社会保険労務士法人 伊藤人事労務研究所

03-5272-3112(月〜金)9:00〜18:00
よくあるご質問
Q 営業エリアを教えてください。
Q 顧問契約または相談顧問契約を結んだ場合に、誰が相談してもよいのでしょうか。
Q 顧問契約以外の方法で、労務相談を行うことは可能ですか。
Q 相談内容が社員に聞かれたくないセンシティブなものなのですが、社内に適当な会議室がないため、貴事務所で相談を受けたいと思います。可能でしょうか。
Q 当社は社員数3000人規模の会社ですが、顧問社労士事務所として問題なく対応していただけるのでしょうか。
Q 当社は社員数5人の小さな会社ですが、顧問契約する必要性やメリットはあるのでしょうか。また、実際に同じような小規模企業の顧問先はありますか。
Q 当社は東京から離れたところにあり、顧問を地元の社労士事務所に依頼しています。
しかし、本音では、やはり地方ではなかなか良い事務所がなく、貴事務所と相談顧問契約を結んで相談業務だけお願いしたいと考えています。2つの社労士事務所を顧問とすることは問題ないのでしょうか。
Q 社内で事務手続きを行うことが困難なため、事務手続きを含めて顧問契約を結ぼうと考えています。しかし、社会保険や労働保険の事務手続きでも、顧問契約に含まれるものと含まれないものがあるようですので、実際に1年間に必要な費用の合計額がいくらくらいになるか分かりません。概算で構いませんので、年間費用の計算方法を教えてください。

Q 営業エリアを教えてください。
A 営業エリアは基本的には日本全国です。

ただし、遠方の企業様にお伺いさせていただく場合(ご訪問を希望される場合、および、ご訪問が必要なプロジェクトの場合)には、下記の通り、交通費と日当のご負担をお願いしております。東京都全域及び神奈川・埼玉・千葉県の一部地域を無料訪問エリアとさせていただき、無料訪問エリア内の場合には、貴社ご訪問に際しての交通費や日当が一切かかりません。

 

また、労働保険や社会保険の事務手続きを含む顧問契約に関してのみ、対象エリアを無料訪問エリアに限定させていただいております。

 

エリア 交通費 日当
無料訪問エリア(事務手続き対象エリア)
・東京都 全域
・神奈川県 川崎市、横浜市
・埼玉県 川口市、戸田市、和光市、蕨市、
さいたま市、越谷市、草加市、八潮市、三郷市
・千葉県 松戸市、市川市、船橋市、浦安市
神奈川県、埼玉県、千葉県の無料訪問エリア以外 実費 ¥2,500
群馬県、栃木県、茨城県、山梨県、静岡県 実費 ¥5,000
その他 実費 ¥10,000
※初回訪問については日当は頂きません。

Q

顧問契約または相談顧問契約を結んだ場合に、誰が相談してもよいのでしょうか。

A 社長や経営陣、人事・総務部の社員など「会社側の立場」の方であれば、どなたでもご相談いただけます。その他の一般社員の方(「従業員側の立場」の方)は対象外となります。

Q 顧問契約以外の方法で、労務相談を行うことは可能ですか。
A 相談業務は顧問先企業様のみとさせていただいております。申し訳ございませんが、スポット(単発で1回だけの契約)でのご相談はお受けしておりません。

Q 相談内容が社員に聞かれたくないセンシティブなものなのですが、社内に適当な会議室がないため、貴事務所で相談を受けたいと思います。可能でしょうか。
A はい、事務所にお越しいただくことは全く問題ありません。高田馬場駅より徒歩1分の場所にオフィスがございます(事務所概要のページをご参照ください)。
ただし、ほかのクライアント企業様の面会と予定が重なる可能性がございますので、事前にアポイントメントを取っていただくよう、お願いいたします。

Q 当社は社員数3000人規模の会社ですが、顧問社労士事務所として問題なく対応していただけるのでしょうか。
A 社員数に上限はございません。社員数が多くなるにつれて、種々の問題が発生する可能性が高まりますが、しっかりと対応いたします。

Q 当社は社員数5人の小さな会社ですが、顧問契約する必要性やメリットはあるのでしょうか。また、実際に同じような小規模企業の顧問先はありますか。
A 少人数の会社こそ、社内で事務手続きを行うことは非効率になることがあります。また、人数に関係なく人事・労務問題への対応は不可欠です。実際に当研究所の顧問先の社員数は多岐に渡っています。

Q 当社は東京から離れたところにあり、顧問を地元の社労士事務所に依頼しています。しかし、本音では、やはり地方ではなかなか良い事務所がなく、貴事務所と相談顧問契約を結んで相談業務だけお願いしたいと考えています。2つの社労士事務所を顧問とすることは問題ないのでしょうか。
A 2つの社労士事務所を顧問とすることは、その担当業務範囲を明確にさえすれば問題ありません。当研究所でも、同様のケースはいくつもあります。

Q 社内で事務手続きを行うことが困難なため、事務手続きを含めて顧問契約を結ぼうと考えています。しかし、社会保険や労働保険の事務手続きでも、顧問契約に含まれるものと含まれないものがあるようですので、実際に1年間に必要な費用の合計額がいくらくらいになるか分かりません。概算で構いませんので、年間費用の計算方法を教えてください。
A 例えば、社員数が45名の場合は、概算が次の通りになります。
1. 顧問報酬 月額60,000円×12ヶ月=720,000円
2. 労働保険概算・確定申告(年1回)  35,000円
3. 健康保険・厚生年金算定基礎届 (年1回) 35,000円
4. 健康保険・厚生年金月額変更届
(年1回と仮定)
35,000円
合計  825,000円
御見積は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
 
  Page top
HOME
お問い合わせ
人事労務情報局
セミナー
小冊子
サービスのご案内
当研究所の特徴と強み
サービスメニュー
顧問契約
人事制度
退職金・適格年金
就業規則
労務相談
社員適正検査
労働保険・社会保険・給与計算
助成金
料金表
トライアル・サービス
実績紹介
サービスご提供の流れ
お客様の声
よくあるご質問
事務所案内
事務所概要
スタッフプロフィール
求人情報
Copyright2006 ITO Human Resource Research Institute 個人情報保護方針